一般社団法人渡嘉敷村ホエールウォッチング協会


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Concept
コンセプト


2023年11月に設立された渡嘉敷村ホエールウォッチング協会は慶良間諸島渡嘉敷島に帰ってくるクジラの保護と観察を目的として設立した団体です。
環境省のモニタリング事業や保護をする為にデータをとっていき【クジラの里】として保全に取り組んで行きます。

開催日程を2月~3月15日の午前中のみに設定しているのは、クジラがもっとも多いシーズンに絞り
クジラに負担がかからない時期のみ開催しています。どうしても沢山の船でクジラを見ることを少しでも減らしていく考えでホエールウォッチングを開催しています。
渡嘉敷島に来島される際には是非ともご理解ご協力そして一緒にクジラの里を守っていくことを理解頂き
ご協力いただけたらと思います。






Tokashiki Island rule
自主ルール

1 目的

 このルールは、渡嘉敷村周辺海域においてホエールウォッチングを行う際に
大切な自然資源である鯨類の行動を妨げないと共に、ザトウクジラの繁殖海域を保護することを目的として、
一般社団法人渡嘉敷村ホエールウォッチング協会(以下、協会)が自主的に制定する。

 

2 ホエールウォッチングボートとルールの拘束関係

(1)協会会員ボートは、以下のルールを守る義務を有する。
(2)協会会員以外のボートには、以下のルールを守るよう協力を求める。

 

3 ルール適用鯨類

このルールは、ヒゲクジラ亜目及びマッコウクジラに適用する。

 

4 船舶(ヨット・カヌー等の無動力船を含む)ルール

①減速水域:対象鯨より300m以内を減速水域とし、以下のルールに則る。

⑴ ホエールウォッチングボートは減速して接近する。
⑵ 対象鯨の進行方向を妨げるような操船をしてはならない。
⑶ その他、現在進行している行動を妨げるような操船をしてはならない。

②制限水域:対象鯨より100m以内を制限水域とし、以下のルールに則る。

⑴ ホエールウォッチングボートはこの水域内では急発進、急旋回など急激な操船をしてはならない。
⑵ 対象鯨から接近してきた場合は、停船状態とし、制限水域から脱するまでこの行動をとる。

 

③時間の制限:ホエールウォッチング時において、ウォッチングボートは以下のルールに則る。

⑴ 1頭または1群の鯨に対してウォッチングボートは2時間を越えてはならない。
⑵ 親子鯨に対しての制限時間は、ウォッチング船全体で午前・午後それぞれ1時間以内とする。

④その他禁止行為:適用海域全域に於いて、以下のルールに則る。

⑴ 海面遊泳を含めた、海中でのウォッチングをしてはならない。
⑵ 海中に鯨類の鳴音及び類似音を発してはならない。但し船舶が発する通常の動力音はこの限りではない。

 

 5 特例規定

 非営利で、教育・調査・研究等で上記ルールによらず対象鯨類に接近する場合は、事前に計画書を提出し
協会の許可を受けなければならない。尚、特例許可船は、所定の特例旗を掲げることとする。

 

6 その他

その他、必要な事項は協会規則委員会において定めるものとする。

7 ルール適応海域
2014年慶良間諸島国立公園エリア
各島海岸から7km以内
※国立公園指定エリア(豊かなサンゴ礁とザトウクジラ繁殖海域保護の為)





渡嘉敷村ホエールウォッチング協会
〒901-3501 沖縄県島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷201
TEL   070-9214-7592
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